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サークル規約

第1条(名称) 当サークル(以下当会という)は、『名古屋大学 E.S.S.』と称する。

第2条(所属) 当会は、文化サークル連盟に加盟する。

第3条(理念) 当会は、そのサークル活動を通じて英語能力の向上を理念としておく。

第4条(役員) 当会の役員は、部長・副部長・会計・文サ連委員・企画担当・各役員は原則1名ずつ、2年生が担うものとする。

第5条(職務) 各役員は、次の職務を行う。

        部長:当会の最高責任者とし、サークル内をまとめる。

        副部長:部長を補佐し、部長不在時、何らかの理由で部長が職務を行えない場合に変わっておこなう。

        会計:当会活動全体に関する金銭出納を管理する。

        内務:文サ連会議等、大学内の会議に関する職務、郵便物管理をおこなう。

        イベント担当:新歓・合宿等さまざまな催し物を企画し、遂行する。

        外務:他大学と連絡を取り合い、情報共有化をはかる。


第6条(任期) 当会の役員は、原則として会員による選挙によって決定され、任期を一年とする。

第7条(入会) 当会へ入会は、6月に、部費を納めた時点で完了とする。

第8条(継続) 新年度になったときは、特別な申し出がない限り、当会活動を継続するものとみなす。

                       但し、決められた期日までに部費を納めない者は当会の活動を続ける意思がないものとみなし、除名することができる。

第9条(除籍) 他の会員へ著しく不安を与えたり、迷惑をかけたりするような行為をした者を、

        役員及び会員の過半数の承諾により当会を辞めさせ除籍することができる。

第10条(会費) 当会員は、部費として千円を6月(特別な事情がある者は11月)に納めることとする。

          当会において、年会費の変更及び臨時徴収をおこなう場合には、 会計は公正妥当な理由を会員に提示する。

第11条(総会) 11月に総会を開き、活動内容の予定・報告、会計報告等をおこなう。 但し、必要がある場合は臨時総会を開くことができる。

第12条(活動)ランプラを主体とし、東海ESS及びJPDUの大会等の活動を行う。

第13条(連絡) 当会の事務連絡は、原則としてML、もしくは会員からの各連絡による。

第14条(改正) 当規約の改正及び変更は、会員の過半数の承認を得なければならない。

第15条(施行) 当規約は平成23年(2011年)4月25日から施行する。

2018年度以降のサークル規約

第1条(名称) 当サークル(以下当会という)は、『名古屋大学 E.S.S.』と称する。

第2条(所属) 当会は、文化サークル連盟に加盟する。

第3条(理念) 当会は、そのサークル活動を通じて英語能力の向上及びそれを目的として楽しむ者に対する支援を理念としておく。

第4条(役員) 

    ①当会の役員は、部長、副部長、内務、経理、広報を設置しなければならない。

    ②その他の役職については、当該年度の新2年生または上級生の判断によるところの    ものとする。

    ③前二項における役職は、原則各役職につき新二年生一名が選任されるものとする。    ただし、人数が足りないと判断される場合はこの限りではない。

    ④部長は、内務との兼任はできない。

第5条(職務) 各役員は、次の職務を行う。

        部長:当会の最高責任者とし、サークル内をまとめる。

        副部長:部長を補佐し、部長不在時、何らかの理由で部長が職務を行えない場合に変わっておこなう。

        経理:当会活動全体に関する金銭出納を管理する。

        内務:文サ連会議等、大学内の会議に関する職務、郵便物管理をおこなう。

        (イベント担当):新歓・合宿等さまざまな催し物を企画し、遂行する。

        (外務):他大学と連絡を取り合い、情報共有化をはかる。

第6条(任期) 当会の役員は、原則として会員による会議によって選任され、原則としてその人気を次年度の引継に関する会議の終結の時までとする。

第7条(入会) 当会へ入会は、6月に、部費を納めた時点で完了とする。

第8条(継続) 新年度になったときは、特別な申し出がない限り、当会活動を継続するものとみなす。 但し、決められた期日までに部費を納めない者は当会の活動を続ける意思がないものとみなし、除名することができる。

第9条(除籍) 他の会員へ著しく不安を与えたり、迷惑をかけたりするような行為をした者を、総役員の過半数の承諾及び会員の過半数の承諾により当会を辞めさせ除籍することができる。

第9条の2(退会) 予め当会に参加する意思のないことを表明し、かつ、次年度の部費を納付しないことをもって退会したものとみなす。

第10条(会費) 当会員は、部費として千円または2千円を6月(特別な事情がある者は11月)に納めることとする。 当会において、年会費の変更及び臨時徴収をおこなう場合には、 会計は公正妥当な理由を会員に提示する。

第11条(総会) 11月に総会を開き、活動内容の予定・報告、会計報告等をおこなう。 但し、必要がある場合は臨時総会を開くことができる。

第12条(活動)

    ①ディベート、ドラマなどの各セクションを主軸の活動とし、ランプラは副次的な活動とする。

    ②ランプラ以外の各セクションに係る規則は、各セクションの定めるところのものとする。

第13条(連絡) 当会の事務連絡は、各会員の同意を得て、電磁的方法または口頭によることができる。

第14条(改正) 当規約の改正及び変更は、会員の過半数の承認を得なければならない。

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